平成25年3月28日、最高裁判所第1小法廷は、面会交流と間接強制についての決定をしました。
「$2009間接強制に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件」です。
重要な点は「監護親に対し非監護親が子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判がされた場合、子が非監護親との面会交流を拒絶する意思を示していることは、これをもって、上記審判時とは異なる状況が生じたといえるときは上記審判に係る面会交流を禁止し、又は面会交流についての新たな条項を定めるための調停や審判を申し立てる理由となり得ることなどは格別、上記審判に基づく間接強制決定をすることを妨げる理由となるものではない」とする部分です。
各回の面会交流時について特定されている場合は「子が会いたくないと言っている」という言い訳は通用しないということです。
このケースは7歳でした。
よく、監護している親(通常は母)が「子供が会いたくないといっているから会わせない」という理由で、面会交流を拒否する場合があります。
どうせ、この気持ちなど確かめられるはずはないと「高をくくっている」のでしょう。
しかし、ちゃんと、面会交流の日時場所が特定さえされていれば、「子供が会いたくないといっている」という理由では、間接強制を免れることが不可能になります。
子の面会交流は、子の幸せのためのものです。
子は母親(父親の場合もあります)の「持ち物」ではないということは十分考えるべきです。
なお、小学校高学年か中学生ともなれば、1回連れて行って、本人に「会いたくない」と逃出させて、面会交流の条件の変更の調停を申し立てればいいでしょう。
決定の全文は「全文」のとおりです。
1 本件は、未成年者の父である相手方が、未成年者の母であり、未成年者を単独で監護する抗告人に対し、相手方と未成年者との面会及びその他の交流(以下「面会交流」という。)に係る審判に基づき、間接強制の申立てをした事案である。
2 原審の適法に確定した事実関係の概要等は、次のとおりである。
(1) 相手方と抗告人は、平成16年5月に婚姻の届出をし、平成18年1月に長女をもうけた。
(2) 平成22年11月、相手方と抗告人を離婚し、長女の親権者を抗告人とする判決が確定した。
(3) 平成24年5月、札幌家庭裁判所において、抗告人に対し、原々決定別紙面会交流要領のとおり相手方が長女と面会交流をすることを許さなければならないとする審判がされ、同審判は、同年6月確定した(以下、この審判を「本件審判」といい、原々決定別紙面会交流要領を「本件要領」という。)。本件要領には、①面会交流の日程等について、月1回、毎月第2土曜日の午前10時から午後4時までとし、場所は、長女の福祉を考慮して相手方自宅以外の相手方が定めた場所とすること、② 面会交流の方法として、長女の受渡場所は、抗告人自宅以外の場所とし、当事者間で協議して定めるが、協議が調わないときは、JR甲駅東口改札付近とすること、抗告人は、面会交流開始時に、受渡場所において長女を相手方に引き渡し、相手方は、面会交流終了時に、受渡場所において長女を抗告人に引き渡すこと、抗告人は、長女を引き渡す場面のほかは、相手方と長女の面会交流には立ち会わないこと、③ 長女の病気などやむを得ない事情により上記①の日程で面会交流を実施できない場合は、相手方と抗告人は、長女の福祉を考慮して代替日を決めること、④ 抗告人は、相手方が長女の入学式、卒業式、運動会等の学校行事(父兄参観日を除く。)に参列することを妨げてはならないことなどが定められていた。
(4) 相手方は、平成24年6月、長女と面会交流をすることを求めたが、抗告人は、長女が面会交流に応じないという態度に終始していて、長女に悪影響を及ぼすとして、相手方が長女と面会交流をすることを許さなかった。
(5) 相手方は、平成24年7月、札幌家庭裁判所に対し、本件審判に基づき、抗告人に対し本件要領のとおり相手方が長女と面会交流をすることを許さなければならないと命ずるとともに、その義務を履行しないときは抗告人が相手方に対し一定の金員を支払うよう命ずる間接強制決定を求める申立てをした。これに対し、抗告人は、長女が相手方との面会交流を拒絶する意思を示していることなどから、間接強制決定が許されないなどと主張している。
3 原審は、本件要領は、面会交流の内容を具体的に特定して定めており、また、長女が面会交流を拒絶する意思を示していることが間接強制決定をすることになじまない事情となることはないなどとして、抗告人に対し、本件要領のとおり相手方が長女と面会交流をすることを許さなければならないと命ずるとともに、抗告人がその義務を履行しないときは、不履行1回につき5万円の割合による金員を相手方に支払うよう命ずる間接強制決定をすべきものとした。
4(1) 子を監護している親(以下「監護親」という。)と子を監護していない親(以下「非監護親」という。)との間で、非監護親と子との面会交流について定
める場合、子の利益が最も優先して考慮されるべきであり(民法766条1項参照)、面会交流は、柔軟に対応することができる条項に基づき、監護親と非監護親の協力の下で実施されることが望ましい。一方、給付を命ずる審判は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する(平成23年法律第53号による廃止前の家事審判法15条)。監護親に対し、非監護親が子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判は、少なくとも、監護親が、引渡場所において非監護親に対して子を引き渡し、非監護親と子との面会交流の間、これを妨害しないなどの給付を内容とするものが一般であり、そのような給付については、性質上、間接強制をすることができないものではない。したがって、監護親に対し非監護親が子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判において、面会交流の日時又は頻度、各回の面会交流時間の長さ、子の引渡しの方法等が具体的に定められているなど監護親がすべき給付の特定に欠けるところがないといえる場合は、上記審判に基づき監護親に対し間接強制決定をすることができると解するのが相当である。
そして、子の面会交流に係る審判は、子の心情等を踏まえた上でされているといえる。 したがって、監護親に対し非監護親が子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判がされた場合、子が非監護親との面会交流を拒絶する意思を示していることは、これをもって、上記審判時とは異なる状況が生じたといえるときは上記審判に係る面会交流を禁止し、又は面会交流についての新たな条項を定めるための調停や審判を申し立てる理由となり得ることなどは格別、上記審判に基づく間接強制決定をすることを妨げる理由となるものではない。
(2) これを本件についてみると、本件要領は、面会交流の日時、各回の面会交流時間の長さ及び子の引渡しの方法の定めにより抗告人がすべき給付の特定に欠けるところはないといえるから、本件審判に基づき間接強制決定をすることができる。抗告人主張の事情は、間接強制決定をすることを妨げる理由となるものではない。
5 これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は採用することができない。