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養育費、分割慰謝料の確保

 夫婦双方が協議離婚に同意し、親権者・慰謝料・財産分与・養育費の話がすべてついたとします。
 慰謝料や財産分与(金銭による解決)は一括でもらえるにこしたことはありませんが、分割払いにならざるをえないかも知れません。養育費は先取りということは難しいですね。

 この場合、無事、相手が支払ってくれたらいいですが、途中から支払われなくなる問い受ケースが大半です。

 もちろん、その時点で、家事調停を申立ててもいいのですが、二度手間ですし、相手にその気がなくなっている場合は、面倒になります。

 ということで、通常は、公正証書にしておくか、調停調書にしておきます。
 「債務名義」といって、相手が支払わない場合、相手名義の財産に強制執行ができます。
 支払えないときは、給与・賞与・退職金、預金・貯金、不動産(土地、建物)などを差し押さえられます。

 私は、調停調書をおすすめします。
 まず、費用があまりかかりません。
 次に、調停委員が入って、相場として妥当な金額が決まります。
 もちろん強制執行ができます。
 「調停離婚」と戸籍にのるのをためらう人がいるかも知れませんが、調停手続きで、「協議離婚」を選ぶことができます。財産関係は調停で、離婚は、「すみやかに協議離婚届をする」と定めておいて、調停の場で協議離婚届をつくり(あらかじめ証人2人に署名・押印してもらいます。親でも結構です。)、すぐに役所に出せば、戸籍上協議離婚になります。
 作成費用はいりません。
 家庭裁判所が「履行勧告」「履行命令」(無料です)を出してくれるというサービスもついています。

 次に、公正証書という方法があります。
 手続きは居住地に関係なく、どの公証役場でも可能ですし、代理人に手続きを委任できますが、代理人にも、実印と印鑑証明がいります。
 費用は、調停よりも多額ですが、決して多額ではありません。作成時に現金払いです。


 公正証書作成の代理人には誰がなってもかまいません。
 公証人は、裁判官、検察管のOBですから、法律はよく知っています。
 作成費用は、記載された離婚給付金の額によって異なります。
 いわれなくても、財産給付には「強制執行認諾約款」がはいります。
 作成費用は公正証書ができあがった時に、現金で支払います。

 強制執行は、弁護士に依頼されるのがよいでしょう。
 定型的なものですから、思ったほど費用はかかりません。
 なお、私のホームページには書いていませんが、通常民事執行事件の着手金は、強制執行学により、「着手金は訴訟の2分の1、成功報酬は4分の1」とする弁護士さんが多いです。
 当事務所も同じです。



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