若干古い統計ですが、「最高裁判所事務総局・司法統計年報」 に昭和50年から平成10年までの離婚原因がでています。
あくまで、家庭裁判所に離婚調停を申出る際の、申立人の申立ての動機です。
なお、家庭裁判所に離婚調停を申出る際の、申立人の動機は、1件につき3個まで重複計上してあるので、各動機ごとの割合は、総数に対する構成比ではありません。合計すると100%をこえてしまいます。
離婚の90%を占めるといわれる、協議離婚の離婚原因には統計がありません。協議離婚届に、離婚原因を記載する欄はありませんから。
司法統計年報によると、暴力をふるう、性格があわない、異性関係、生活費を渡さない、酒を飲み過ぎる、家庭を捨てて省みない、精神的虐待、浪費、家族・親族と折り合いが悪い、異常性格、同居に応じない、性的不満、病気などとなっています。
協議離婚の原因ですが、「経済的理由」が結構多いという実感がします。
「金の切れ目が縁の切れ目」ですね。
自己破産手続き中に、離婚をする人も結構いますし、手続きが終わってから離婚する人もいます。
その昔、「若いとだれもが心配するけれど~♪愛があるから大丈夫なの~♪」という歌がありましたが、司法修習生の時、教官が「こういうのが一番危ない」とがおっしゃられたのが印象的です。
今考えると、結構、実社会のことがわかった教官だったのですね。