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裁判離婚と年金分割

 離婚調停あるいは離婚訴訟にともなう年金分割の制度は平成19年4月に施行されました。
 それから、4年以上経過しています。

 年金分割の対象となるのは、結婚していた期間に相当する分の厚生年金(共済年金)の報酬比例部分(年金の2階建て構造の2階の部分)です。
 基礎年金(1階部分)と企業年金(3階部分)は、年金分割制度の対象とはなりません。

 基礎年金(1階部分)は、どう「あがいて」も、分割の対象とはなり得ません。
 ただ、企業年金(3階部分)は、本来、退職金として受給を受ける代わりに年金を選択した場合が多く、退職金が預金の形で残っているのなら預金として分割されるべきものですから、最悪、金銭の形で分与を要求すべきでしょう。

 平成20年4月以降分は、厚生年金(共済年金)加入期間の報酬比例部分は自動的に2分の1ずつに分割されることになります。

 結婚から、平成20年3月以前分は、公正証書、調停における合意、あるいは、裁判で割合が決まります。
 夫婦のそれぞれの結婚以降の年金記録を合計して、最大50%(1対1)になるまでの範囲で合意し、裁判されます。

「年金分割による情報通知書」には、以下の記載があります。

 「第1号改定者」
  年金分割によって年金を相手にもっていかれる人のことです。 通常夫です。

 「第2号改定者」
  第1号改定者から年金をもらえる人になります。 通常妻です。

 「婚姻期間等」
  年金分割の対象となる婚姻期間のことです。

 「対象期間標準報酬総額」
  年金分割の対象となる期間の標準報酬月額や標準賞与額を合計したものに再評価率をかけて計算されたものです。
 「第1号改定者」「第2号改定者」それぞれの金額が記載されています。

 「按分割合の範囲」
 「第1号改定者」「第2号改定者」対象期間標準報酬総額によって決まります。
 「第1号改定者」の「対象期間標準報酬総額」がX円、「第2号改定者」の「対象期間標準報酬総額」がY円ならば、Y÷(X+Y)が最低の分割割合(パーセント表示)で、最大の分割割合は50%(不動文字で記載されています)です。
  全く、妻が夫の年金を取得しない場合は、最低の分割割合、年金を半分半分にわける場合は50%です。

 ということですが、大阪家庭裁判所(支部含む)の現在の実務によれば、離婚裁判で判決になれば、分割割合は「50%」以外の判決は出ないという扱いになっています。最低でも50%、最高でも50%です。
 代理人弁護士としては、「力を入れるだけ損」ということになります。

 ですから、調停でも裁判途中での和解でも、裁判になれば、確実に50%ということを前提として運用されます。

 なお「とんでもない」「高給取り」がいたとしても、厚生年金(共済年金)の報酬比例部分は、上限があり、「とんでもない」金額にはなりようがありません。
 また、平成20年4月以降分は、厚生年金(共済年金)加入期間の報酬比例部分は自動的に2分の1ずつに分割されることによる影響もあるようです。

 妻から夫に年金分割請求をする場合は、通常、50%を請求するでしょう。
 夫側は、50%から、できるだけ低いパーセンテージでまとめようとします。

 ただ、裁判の判決になれば、確実に50%です。
 それを前提として交渉してください。
 調停や裁判上の和解では、50%を当然の前提として話が進みます。



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