未成年の子がいる夫婦が離婚をしたとします。
協議離婚であれ、調停離婚であれ、裁判離婚であれ、すべて未成年の子の親権者が指定されます。
結婚の時、妻が夫の姓を名のった場合(夫が戸籍筆頭者になった場合)、離婚をしたことによって、妻は婚姻前の戸籍に戻るか、または別に新しい戸籍を作るか、どちらかを選択することになります。
しかし、親権者がどちらになろうとも子どもの戸籍は離婚前のままです。つまり、この場合、夫の戸籍に入ったままです。
親権者となった母親が旧姓に戻った場合、子供と母親の氏と戸籍は異なります。
離婚後も結婚時と同じ氏を名乗る場合も、字は全く同じで、見かけ上は子どもと同じ氏のように見えますが、法律的には子どもと氏も違いますし、戸籍も別です。
子どもに母親と同じ氏を名乗らせるためには、親権者である母が、子の氏を自分と同じにして自分の戸籍に入れることになります。
親権者となっていれば子の住所地を管轄する家庭裁判所に、子の氏の変更許可申立書を提出し「子の氏の変更許可の審判」の申立てをすることができます。
弁護士に依頼する必要はありません。
自分一人で十分できる簡単な手続きです。
そして、家庭裁判所の許可審判書の謄本と子の入籍届を市区長村役場に提出します。
これで、子は、母の戸籍に入り、同一の氏となります。
なお、母親が親の戸籍に戻っていた場合は、親子孫3代は、同じ戸籍に入れませんから、新しく、母親と子の戸籍が作成されます。
親権者となった母親が、子供を自分の戸籍に入れようと考えているなら、婚姻前の戸籍ではなく、新しく戸籍をつくったほうが手数が省けます。
どの戸籍に入れるのかは、親権者が自由に決められます。
おわかりでしょうが、父親は、親権を母親に渡すということは、子が、自分の氏を名乗らなくなる可能性があるということを意味します。
「子の氏を変えない」という合意書を作成しておいても、法的効力(子の氏を変えることを阻止する法的効力)はありません。