離婚事件で、財産分与が最大の争点になることがあります。
熟年離婚で、離婚については双方同意、親権を決めなければならない未成年の子はなく、慰謝料を双方要求していないか、あるいは、「財産分与」の額に比べて些少という事件はあります。
双方の財産のさぐり合いになります。
財産管理を全く妻任せ、夫任せにしていた場合は、相手方の財産を調べるため、金融機関や証券会社への調査嘱託をします。
夫は、妻の財産を調べるため、金融機関や証券会社への調査嘱託をし、妻も、夫の財産を調べるため、金融機関や証券会社への調査嘱託をするということになります。
なお、ゆうちょ銀行、かんぽ生命を除き、支店(本店営業部を含む)を特定しなければなりません。
ゆうちょ銀行、かんぽ生命のみ「近畿全域」という形で調べてくれます。
もちろん、裁判所は「下手な鉄砲も数打ちゃあたる」式の調査嘱託は認めてくれません。
ある程度の根拠を示さなければなりません。
夫側が、5つの金融機関に対して調査嘱託をして、すべての金融機関に妻の預金があったことがわかったとします。
妻側は、15の金融機関に対して調査嘱託をして、5つのの金融機関に妻の預金があったことがわかったとします。
どちらが「優秀」でしょうか。
百発百中の夫側の弁護士が「優秀」と思われる方おられませんか。
結論からいうと、妻側の弁護士が「優秀」です。
なぜ、妻側の弁護士が「優秀」なのでしょう。
夫側の弁護士は「百発百中」ですが・・
検索するとき、どうしても、「関係ないものがヒットする」場合と、「関係あるものがヒットしない」場合があります。
検索の結果、ヒットすべきでないものがヒットしたという場合、ヒットした数がさほどでもない場合、「有害」ではありません。
すべてを検討して、「はずれ」を「はずす」だけでいいのです。
検索の結果、ヒットすべきものがヒットしなかったという場合、事態は「深刻」です。
本来取得すべきものを「取逃がした」ことになります。
夫側が、5つの金融機関に対して調査嘱託をして、すべての金融機関に妻の預金があったことがわかりました。
しかし「百発百中」ということは考えにくいですよね。
妻の預金を「取逃がした」可能性が高いです。
妻側は、15の金融機関に対して調査嘱託をして、5つの金融機関に妻の預金があったことがわかりました。
するべきことは「ちゃんと」しているということになります。
夫の預金を「取逃がした」可能性は高くありません。
ただ「弁護士の腕」というより、妻の方が、夫より豊富な情報量を持っていたということが多いでしょう。