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財産分与と預金などのさぐり合い

 離婚事件で、財産分与が最大の争点になることがあります。

 熟年離婚で、離婚については双方同意、親権を決めなければならない未成年の子はなく、慰謝料を双方要求していないか、あるいは、「財産分与」の額に比べて些少という事件はあります。

 双方の財産のさぐり合いになります。

 財産管理を全く妻任せ、夫任せにしていた場合は、相手方の財産を調べるため、金融機関や証券会社への調査嘱託をします。
 夫は、妻の財産を調べるため、金融機関や証券会社への調査嘱託をし、妻も、夫の財産を調べるため、金融機関や証券会社への調査嘱託をするということになります。

 なお、ゆうちょ銀行、かんぽ生命を除き、支店(本店営業部を含む)を特定しなければなりません。
ゆうちょ銀行、かんぽ生命のみ「近畿全域」という形で調べてくれます。

 もちろん、裁判所は「下手な鉄砲も数打ちゃあたる」式の調査嘱託は認めてくれません。
 ある程度の根拠を示さなければなりません。

 夫側が、5つの金融機関に対して調査嘱託をして、すべての金融機関に妻の預金があったことがわかったとします。
 妻側は、15の金融機関に対して調査嘱託をして、5つのの金融機関に妻の預金があったことがわかったとします。

 どちらが「優秀」でしょうか。

 百発百中の夫側の弁護士が「優秀」と思われる方おられませんか。

 結論からいうと、妻側の弁護士が「優秀」です。

 なぜ、妻側の弁護士が「優秀」なのでしょう。
 夫側の弁護士は「百発百中」ですが・・

 検索するとき、どうしても、「関係ないものがヒットする」場合と、「関係あるものがヒットしない」場合があります。

 検索の結果、ヒットすべきでないものがヒットしたという場合、ヒットした数がさほどでもない場合、「有害」ではありません。
 すべてを検討して、「はずれ」を「はずす」だけでいいのです。

 検索の結果、ヒットすべきものがヒットしなかったという場合、事態は「深刻」です。
 本来取得すべきものを「取逃がした」ことになります。

 夫側が、5つの金融機関に対して調査嘱託をして、すべての金融機関に妻の預金があったことがわかりました。
 しかし「百発百中」ということは考えにくいですよね。
 妻の預金を「取逃がした」可能性が高いです。

 妻側は、15の金融機関に対して調査嘱託をして、5つの金融機関に妻の預金があったことがわかりました。
 するべきことは「ちゃんと」しているということになります。
 夫の預金を「取逃がした」可能性は高くありません。

 ただ「弁護士の腕」というより、妻の方が、夫より豊富な情報量を持っていたということが多いでしょう。



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