相続欠格事由・推定相続人という言葉をお聞きになったことはあるでしょうか。
まず、相続欠格事由から説明します。
民法891条には以下のとおり定められています。
「次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者」
ほとんど、推理小説の世界ですね。
しかし、あまり、実質的効果はありません。
理由を説明します。
民法887条には以下のとおり定められています。
「1 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。」
つまり、子が親を殺したり、子が親の遺言について不正操作をしたりしたとき、当該子に相続はされませんが、この子、つまり孫がいれば、孫に相続財産が行きます。
通常、被相続人はそれなりの歳でしょうから、孫がいても不思議ではありません。
孫に相続されたとすると、その親である被相続人の子が遺産にあずかれる可能性が高いのは目に見えていますね。特に、孫が未成年者の場合には。
次に、推定相続人の廃除について説明します。
民法892条には以下のとおり定められています。
「遺留分有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる」
ただ、相続人の廃除の要件はかなり厳しいものがあります。実務上、そう簡単に認めてはくれません。
また、さきほどの民法887条によって、子に子がいれば、実質的意味がありません。
さらに、被相続人が特定の法定相続人を廃除しても、被相続人は、無条件に撤回できます。
他の兄弟が、被相続人が相続排除していたはずだからと胸算用をしていたのに、ふたを開けてみると、被相続人本人の手によって撤回されていたという事案は結構あります。
ちなみに、遺言で、相続人廃除することは理屈上は可能ですが、片一方当事者が死んでいますから、人生のほとんどを刑務所で過ごしたなど、客観かつ明白なものでないと立証は難しいと考えておかれるのが賢明です。
特に、自筆遺言書、あるいは、弁護士が関与していない公正証書による遺言書によくみられます。亡くなられた方には気の毒ですが・・。弁護士が関与していれば、そのあたりは良く知っていますから、特定の法定相続人に「相続させない」と書き、最悪遺留分減殺請求権を行使されても、損害が半分ですむよう配慮します。