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生命保険と相続

 被相続人に負債の方が多く、相続放棄をした場合に、生命保険金を受取れるのでしょうか。

 通常の場合、例えば、夫が死んだ場合、○○○○(妻。普通、固有名詞が入ります)が受取人になるという契約の場合、つまり、受取人が指定されている場合には、妻が固有の権利として取得します。
 この場合は「負債」には知らん顔で、「保険金」だけはがっちりキープできます。

 保険契約で、受取人が「相続人」と指定されている場合も、同じです。法定相続人が、法定相続分に応じて、相続放棄していても保険金を受領できます。やはり、「負債」には知らん顔で、「保険金」だけはがっちりキープできます。

 負債が財産より多い人は、保険証書を見てみられたらいかがでしょうか。
 受取人が自由に指定・変更できる生命保険であるにもかかわらず、「受取人」を「契約者」としている方がおられれば、「受取人」を配偶者や子に変更するのが賢明です。

 保険契約で受取人が「契約者」と指定されている場合は、死亡した人の財産ですから、相続放棄をした相続人は保険金をもらえません。生命保険を受け取ってしまうと、単純承認とみなされ、債務も相続しなければなりません。

 なお、いずれの場合にも、保険金は相続税法上は相続財産として扱われ、課税されます。

 これらは、あまり問題がありません。


 つい最近(判例は、5、6年前なら「最近」です)まで争われていたのは、生命保険金は「特別受益」に該当するかです。
 例えば相続人が息子2名、長男を受取人として1000万円生命保険に入って、遺産は預金5000万円とします。
 長男が取れるのは、1000万円と2500万円の合計3500万円なのか、遺産を6000万円と見なして、3000万円なのかということですが、 「平成16年10月29日最高裁判所決定」 で決着がつきました。「生命保険金は、原則として特別受益には該当しない」との判示です。
よって、長男りの取分は、3500万円、次男の取分2500万円となります。
 次男の方にはお気の毒ですが・・


 ちなみに「保険料」とは、契約者が保険会社に払込む金銭(掛金)のことで、それに対し「保険金」とは被保険者の死亡・高度障害・満期などの際に保険会社から保険金受取人に支払われる金銭のことです。
 ついでに、「保険契約者」は、生命保険会社と保険契約を結び、契約上のいろいろな権利・義務(保険料払い込みなど)を持つ人、「被保険者」は、その人の生死・怪我・病気などが保険の対象となっている人、「受取人」は保険金・年金などを受取る人です。

 「わかっちゃいるけど」、間違えるときは間違えるんですよね。本コラムは大丈夫でしょうか?



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