普通は、遺産分割は、話し合いですむものです。
財産が多くなければ、親族間で争うというのは、将来に禍根を残します。
しかし、話し合いができない場合には家庭裁判所に遺産分割の調停を申立てることにならざるを得ません。
裁判官(家庭裁判所では「家事審判官」といいます)自らが調停にあたる場合もありますし、調停委員が調停にあたる場合もあります。
遺産分割の調停委員は、裁判所書記官のOBなど、調停委員の中でも、実務経験があり優秀な方が多いというのが通例です。
調停が不成立となると、裁判官(家事審判官)が、審判で分割内容を決定します。審判に不服があれば、高等裁判所に即時抗告することになります。
あっさりと調停が成立しないような場合には、弁護士に依頼することをお勧めいたします。
世話をしてきた相続人が、相続財産を隠したり、自分や自分の家族の財産にかえてしまっていることは散見されます。そのような場合は弁護士に依頼されるのが賢明でしょう。
また、世話をしてきたなどの相続人が、本来の相続分より多く相続する(「寄与分」といいます)ということは民法で定められておりますし、また、ある相続人が自宅を購入する資金の生前贈与を受けていた場合は、本来の相続分から減らされる(「特別受益」といいます)ことも民法で定められております。
寄与分の主張があったり、他の相続人の特別受益の主張をしたい事件も、弁護士に依頼されるのが賢明だと思います。