親や配偶者が死亡し、負債が財産より多いという場合には、家庭裁判所に、相続放棄の申立をすることができます。
期間は、死亡を知ってから3か月です。
被相続人の財産には、一切手をつけないで下さい。
なお、死んだときに負債があることを知らなかったという場合にも、負債があることを知ってから3か月以内であれば、相続放棄ができると解されています。
しかし、死亡を知ってから3か月以内なら、まず、無条件で相続放棄は受理されますが、負債があることを知らない場合で、死亡を知ったときから3か月以上経過しているときは、相続放棄の受理の審査は厳しくなります。
負債が大きいのなら、さっさと相続放棄してしまいましょう。
なお、財産の限度で負債を支払うという「限定承認」という、一見すると「おいしい方法」もありますが、手続きが煩雑なこと、相続人の全員の合意が必要であることもあって、利用数は少なくなります。また、相続税の点で、不利になる場合もありますので、税務に強い弁護士に依頼されることをお勧めいたします。
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