被相続人が、兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡していて、甥姪の場合を含みます)が相続人となる場合を除いて、遺留分が認められています。
被相続人が不公平な遺言、例えば「財産を長男にすべて相続させる」といった遺言をした場合には、配偶者と子が、最低限度、法律で保証されている相続分=遺留分といいます=を主張できます。
配偶者、子が長男・長女の2人とすれば、配偶者は、遺言がない場合の相続分2分の1の、2分の1、つまり4分の1、長女は、遺言がない場合の相続分4分の1の、2分の1、つまり8分の1となります。
これは、遺言があったことを知ってから1年内にしなければなりません。
争いのないように、内容証明郵便で送付します。
内容証明郵便は、自分でも、本を読めば書けるかと思いますが、普通は、余分にもらった相続人は任意には応じませんし、隠している相続財産があるかもしれません。
隠している相続財産の有無の調査と遺留分減殺訴訟を提起しなければならないことを考えれば、弁護士に相談されることをお勧めいたします。
なお、遺留分減殺請求をするかしないかは任意ですから、故人の遺志を尊重するとして、遺留分減殺請求をされない方も多くおられます。
最近は、故人の遺志を尊重されるという方が減ってきたように思います。兄弟間の場合、配偶者がネックになることが多いようです。