遺言書は、特殊なものを除きますと、大別して「自筆遺言」と「公正証書」遺言にわかれます。
もちろん、安上がりなのは自筆遺言ですし、遺言書の書き方に関する本は数多く出版されていますから、それをご覧になるというのも一方法です。
ただ、法律の規定を順守しない場合には無効となる場合があり、その点に不安があるというのが大きな欠点で、また、相続人が、遺言書をもって、家庭裁判所に行かなければなりません。
へたをすると、せっかく書いた遺言書が無効になったり、遺言書を相続人が見つけてくれない、あるいは、心ない相続人に、遺言書を隠されてしまうという危険があります。自分は死んでいますから、確かめようがありません。
ということで、公正証書遺言をお勧めいたします。
別に弁護士に依頼しなくても、公証人役場(最寄りの公証人役場を104で電話番号を聞いて下さい)で作成することも可能です。
公正証書遺言は、公証人が内容をチェックしますので、公正証書が無効になるということは通常ありえませんし、公証人が、遺言時から100年間は厳正に保管してくれますから、その意味でも安心です。
公正証書遺言していることを、相続人のうち信頼できる人に言っておけば、相続人であれば、公証人に依頼して、検索してもらうことが可能ですから、その意味でも安心です。家庭裁判所に遺言書をもっていく必要もありません。
遺言ですが、少し複雑になる遺言の場合は、弁護士に相談して公正証書をつくることをお勧めいたします。遺言執行者に弁護士を指定しておけば、ある程度の執行手数料はかかりますが、遺言執行者である弁護士が執行してくれますので、相続人が、法務局、銀行・郵便局などの金融機関、保険会社をかけずり回る手数はいりません。
ただ、遺言執行者に指定された弁護士(同一事務所の弁護士も含むと解されています)は、一方当事者の側の代理人とはなれません。
確実に紛争が生じると考えられる場合は、一番信頼している弁護士に、他の弁護士を紹介してもらって、遺言執行者になってもらうということも検討して下さい。
なお、それでも自分で遺言書を書くという人へのアドバイスです。
最後に「本遺言書に記載されていない財産は、相続人○○に相続させる」と記載しておいて下さい。
遺言書を書くと、なぜか長生きするといわれていますから、遺言から死亡までに取得した財産もあるでしょう。また、自分が気付いていない財産もあるでしょう。
遺言書から漏れている財産は、争いになれば、家庭裁判所の調停、最悪の場合は審判までいって、相続人を長期間苦しめることになりかねません。