独身の男性が結婚を約束して女性と性交渉をもち、その後「気が変わった」ということで別れるということになれば、金額の多寡はともかく、慰謝料請求は認められます。
男性が独身と偽り、女性がそれを信じ、独身の男性が結婚を約束して女性と性交渉をもった場合も同じです。
結婚の約束がない場合はどうでしょう。
結婚相談会社を通じて交際を始めた男性と女性が性交渉を持ち、男性と女性が別れた後に、男性の子を妊娠したことがわかり、女性がどうすればよいのか分からない状態で、男性が話し合いをしようともせず、ただ女性に子を産むかそれとも中絶手術を受けるかどうかの選択をゆだねるのみであったのであったという事案について、男性に慰謝料の支払いを命じた判決があります。
東京高等裁判所・平成21年10月15日判決で、平成23年6月1日刊行の判例時報2108号57頁に掲載されています。
認容額は114万円強です。
理由は以下のとおりです。控訴人を女性、被控訴人を男性と読みかえてください。
「控訴人と被控訴人が行った性行為は、生殖行為にほかならないのであって、それによって芽生えた生命を育んで新たな生命の誕生を迎えることができるのであれば慶ばしいことではあるが、そうではなく、胎児が母体外において生命を保持することができない時期に、人工的に胎児等を母体外に排出する道を選択せざるを得ない場合においては、母体は、選択決定をしなければならない事態に立ち至った時点から、直接的に身体的及び精神的苦痛にさらされるとともに、その結果から生ずる経済的負担をせざるを得ないのであるが、それらの苦痛や負担は、控訴人と被控訴人が共同で行った性行為に由来するものであって、その行為に源を発しその結果として生ずるものであるから、控訴人と被控訴人とが等しくそれらによる不利益を分担すべき筋合いのものである。しかして、直接的に身体的及び精神的苦痛を受け、経済的負担を負う被控訴人としては、性行為という共同行為の結果として、母体外に排出させられる胎児の父となった控訴人から、それらの不利益を軽減し、解消するための行為の提供を受け、あるいは、被控訴人と等しく不利益を分担する行為の提供を受ける法的利益を有し、この利益は生殖の場において母性たる被控訴人の父性たる控訴人に対して有する法律上保護される利益といって妨げなく、控訴人は母性に対して上記の行為を行う父性としての義務を負うものというべきであり、それらの不利益を軽減し、解消するための行為をせず、あるいは、被控訴人と等しく不利益を分担することをしないという行為は、上記法律上保護される利益を違法に害するものとして、被控訴人に対する不法行為としての評価を受けるものというべきであり、これによる損害賠償責任を免れないものと解するのが相当である」
ただ、逆にいうと、男性からの結婚の約束などがなければ、性交渉があったとしても、別れたことのみの事案であれば、損害賠償はできないという理屈にかわりはありません。
東京高等裁判所の事例でも、従前は、棄却されていたはずのものです。
東京高等裁判所の判決は「ただちに法律実務には影響しない」ということかもしれませんが、男性が不実で道徳的責任を果たそうとしない場合、泣き寝入りをしていた女性にとって、若干の進歩ではあります。