「男女間のトラブルで」という法律相談の日時をもうけてほしいという電話があります。
夫婦間のことでしたら「離婚のことで」という人が多いですから、夫婦間以外のトラフルであることが多いです。
なお、内縁の夫婦のトラブルは、内縁の不当解消による慰謝料、内縁の解消による財産分与など、相続関係を除いて、基本的に、入籍している夫婦と同じです。
もっとも、内縁関係が争われる事件がないではありません。
男女間のトラブルといって圧倒的に多いのは、夫または妻が不貞をした、あるいは、自分が夫または妻がある人と不貞をしたというものです。
当事者は深刻ではありますが、不貞の事実に争いがない限り、慰謝料の額を決めるだけなので、裁判官にとってみれば「弁護士が双方について、真剣に争う事件の中でもっとも楽な類型の事件」といわれていますし、慰謝料の額には「相場」的なものがあります。
交通事故の慰謝料額はほぼ「定額」ですが、不倫の慰謝料額について、裁判官による個人差がありますから、賠償金額についての「予断」は許しません。
あと、男女間のトラブルで多いのは「婚姻予約不履行」です。
婚姻予約があったかどうかから争われることがありますし、婚姻予約は間違いなくても、婚約を破棄するのも「無理はない」事案から、婚約破棄の理由を聞いて「それはないやろ」という事案まで多種多様ですから、結構ややこしい事件が多いです。
相談は多いですが、あまり事件にならないものとしては「結婚詐欺」があります。
結婚する意思もないのに、結婚をほのめかせて、あるいは、結婚を約束して、相手に金品を交付させた場合には結婚詐欺になります。
「結婚する意思がない」ということの立証が難しいですね。
既婚者なら簡単ですが・・
また「詐欺」というなら、金品を交付しないとだめで、結婚を「えさ」に、肉体関係を持ったということだけなら、結婚詐欺にはなりません。
いずれにせよ、男女間の恋愛は自由、破局に至ったからといって、原告として、損害賠償できるものではありません。
なお、金銭の精算については「男女間の交際関係解消に際しての借用書」を参考にしてください。
また、妊娠した後に破局ということになり、妊娠中絶をしなければならないことになったとき、女性は男性に対し、中絶費用と慰謝料を請求できます。
結婚の約束をしていてもしていなくても同じです。
「妊娠中絶と損害賠償」をご覧下さい。
さらに、既婚男性が、未婚であるといつわって交際した場合、性経験のない、あるいは、ごくわずかの性経験しかない女性と性交渉をもった場合にも賠償金を支払わなければならないことがあります。
私は、男性の側あるいは女性の側の代理人として、一通り代理人として仕事をしています。
なお、他に、強姦事件の慰謝料支払いというのがあるのですが、男性の側でも女性の側の代理人でも、一度も扱ったことはありません。
「悲惨」すぎますね。
ちなみに、私は、法定合議事件(死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役又は禁錮にあたる罪で地方裁判所で3人の裁判官で審理しなければならない事件のほぼすべて)の 刑事事件の弁護人をするつもりもありませんし、現実に弁護人をしたことは1度もありません。
強姦罪は法定合議事件です。